平素は、当協議会の活動におきましてご理解、ご協力を賜りありがとうございます。
介護保険法が改正後1年を迎えました。
今後、団塊の世代が75歳以上となっていくことに伴い、要介護発生率が高くなる75歳以上の高齢者の割合の増加が急速に進むことが見込まれます。
函館においては高齢者のみ世帯や一人暮らし高齢者数の増加も進んできており、これからは地域全体で支援を必要とする高齢者を支える必要性も高まってきております。
このような中で、今後ますます介護支援専門員の資質やケアマネジメントの質の向上が求められてきております。
当協議会では地域包括ケア体制の基盤強化とともに、これらの課題を共に考え、共に向上していけるような場にしたいと考えておりますので、今後ともご協力をお願い申し上げます。
【名 称】
第1条 本協議会は、函館市居宅介護支援事業所連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
【目 的】
第2条 協議会は、函館市に住所を有する居宅介護支援事業所が相互に連携し、介護保険事業の円滑な運営を推進すること、及び、各事業所が、各種情報の共有化を通じその資質の向上を図ることを目的とする。
【事 業】
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 介護保険制度に関する情報の提供と共有化のための事業
(2) 行政機関及び関係団体との連携・協力体制の確立
(3) 居宅介護支援事業の適切な運営のための研修
(4) 介護保険制度の普及啓蒙に関する事業
(5) 介護支援専門員の知識・技術・倫理等の向上に関する事業
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
【事 務 局】
第4条 協議会の事務局は、幹事長の属する事業所に置く。
【役 員】
第5条 協議会に、会員の中から選出した次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事長 1 名
(4) 幹 事 若干名
(5) 会 計 1 名
(6) 監 事 2 名
【役員の職務】
第6条 役員は、次の職務を遂行するものとする。
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する
(3) 幹事は、協議会の会務を執行する
(4) 会計は、協議会の会計を執行する
(5) 監事は、協議会の会務及び会計の執行状況を監査する
【役員の任期】
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は、これを妨げない。
2 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 幹事・役員においては事業所休止届出後退任の申し出がない場合、
事業休止届出の翌年度は事業再開の可能性を考慮し、おおむね一年間は役員任期の継続ならびに再任を妨げない。
【顧 問】
第8条 この協議会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、この協議会の会務について、会長の諮問に答え又は意見を具申する。
4 顧問の任期については、役員の任期に準ずる。
【総 会】
第9条 総会は、次に定める事項を決議するため、会長が年に1度招集する。
(1) 事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 会則の改廃に関する事項
(4) 役員の選任に関する事項
(5) その他協議会の運営に関する重要な事項
2 臨時の開催は、役員会が必要と認めた場合とする。
3 総会は、会員の過半数の出席で成立し、総会の議事は、出席者の過半数をもって決議する。
4 議長は、会員の中から選出する。
【役 員 会】
第10条 役員会は、第5条の役員で構成し、協議会の会務を統括するとともに、運営事項及び総会の議案事項について協議する。
【会 員】
第11条 協議会は、次の会員により構成する。
(1)函館市に住所を有する指定居宅介護支援事業所とする。
(2)函館市から指定居宅介護支援事業所の指定を受け、居宅介護支援事業所として事業運営の実態があること。
(備考)指定居宅介護支援事業所の指定にもとづき事業運営していたが、諸般の事情により事業休止した場合は、
事業休止からおおむね一年間は会員資格を有する。
事業休止後おおむね一年間に事業再開しない場合は状況をふまえ会員資格を喪失する。
【部会の設置】
第12条 協議会は、第3条に掲げる事業を推進するために必要な部会を役員会の議決を経て設置できる。
【入 退 会】
第13条 協議会の会員になろうとする事業所は、所定の入会申込書を協議会に提出するものとする。
2 協議会を退会しようとする事業所は、協議会に退会届を提出するものとする。
3 役員による行政機関及び関係団体から参加を求められた会議への出席参加と手当の支出について
(1) 函館市居宅介護支援事業所連絡協議会からの代表として行政機関及び関係団体から
会議等への出席を依頼された場合、 必要に応じて出席者を選出し出席参加するものとする。
(2) 行政機関及び関係団体から出席依頼を受けた会議への出席者は役員内から選出する。
(3) 会議の主催団体から参加費(概ね5,000円) が出る場合、 当該会議の出席者は手当として
それを 受け取ることができる。
(4)主催団体から参加費が至急されない場合は、 会議出席手当として、
居宅介護支援事業所連絡協議会が 会議の出席者へ1回毎に5,000円を会費から支出する。
(5)会議出席手当を支出することが妥当かどうかについては、 役員幹事が判断する。
【会 費】
第14条 協議会の会費は、1会員あたり、年12,000円とする。
ただし、事業所に所属する介護支援専門員数が2名以下の場合は下記のとおりとする。
(介護支援専門員数は4月1日現在とする。)
(1)1人 ・・・ 4,000円
(2)2人 ・・・ 8,000円
2 既納の会費は、返納しないものとする。
【会 計】
第15条 協議会の会計は、会費及びその他の収入をもって充てるものとする。
2 協議会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとする。
【その他の事項】
第16条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、役員会がこれを定める。
附 則
この会則は、 平成14年 7月30日から施行する。
この会則は、 平成15年5月15日から施行する。
この会則は、 平成16年 4月15日から施行する。
この会則は、 平成19年5月19日から施行する。
この会則は、 平成21年5月22日から施行する。
この会則のうち 第11条を令和6年7月より改める。
この会則のうち 第15条3を 令和7年9月より追加する。